宅建業者法定研修会に行ってきました。
今日は年に一度の宅建業者研修会に行ってまいりました。
この研修はちゃんと出ておかないと、次回の宅建免許の更新に支障があるそうな。
本当は来週、朝霞でやるので、それに参加すればいいのですが、丁度別件が重なってしまっているので、今日はるばる上尾まで行ってきました。
研修内容の一部抜粋ですが・・・
☆不動産取引の実務
・個人売主が土地を建築条件付きとして売却することの是非
・市街化調整区域内の建築された建物の賃貸借を仲介するときの注意点
☆不動産の諸問題
・ローン特約による解除が認められなかった例
・手付解除に関する基礎知識と注意点
・売買契約が解除された場合の媒介報酬
などなど。
どれも実際に起こりうる事態についての法的な講習です。
とくに
・市街化調整区域内の建築された建物の賃貸借を仲介するときの注意点
については、私、今年の初めに実際に経験したことのある事例です。
その時は、まだ知識のない状態でしたので、てんやわんやの状態でした。
役所から電話が来るし、とても困惑したことが、忘れられません。
おかげでとても勉強になりましたけどね。
予め今日講習を受けたような知識があったら、それほど心配せずにいられたかも知れません。
また、契約解除については、裁判事例が主なので、そこまで話が大きくなっちゃいますかっていう内容です。
冷静に聞いているとどうも仲介業者の判断ミスや、やるべき対処をせずに進行させてしまった結果の問題だと思えました。
私が修行させていただいた会社は、そういうところはしっかりとやっていたので、大きな問題につながるようなことは経験がありませんけれど、十分あり得る事態です。
やっぱり嫌ですよね。夢のマイホームの取引なのに、裁判沙汰って。
詳しい内容は、ちょっと専門的になってしまいますので、機会を改めて、記事に出来たらと考えております。
あと、最近案件の縁がなかったのですが、「中間省略」の問題が取り上げられていました。
一般の方は知らない話だと思いますが、例えば
売主A所有の土地の売買契約を買主Bと交わします。
次にBは売主として買主Cとも、売買契約を交わします。
所有権移転登記の際には、Bを経由せずに、A⇔C間で移転登記するという方法です。
登記法が平成17年に改正されて、しばらくはこの中間省略が出来なくなっていたのですが、これが今はちゃんと要件を満たしていれば可能だということです。
以前、業界仲間との会話で可能になったみたいよって話をしたことはありましたが、なんせ業界仲間ですから、みたいよって話で、法的根拠に欠けてしまうんです。
今回は講師が弁護士の方でしたので、信用して話が聞けたのは良かったです。
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