瑕疵担保責任2
こんばんは~
今宵も不動産について学習しましょうアイホームズです。
以前、瑕疵担保責任については一通りご説明しました。
本日は、その瑕疵担保責任を担保する保険についてお話します。
中古物件の売主が業者である時には2年以上の期間を定めることができます。
が、しかし。
その間にその売主業者が倒産してしまった場合はどうなるでしょうか?
残念ながら、その後は責任追及できません。
新築の場合は、売り主業者には10年間の保証が義務付けられていて、さらにその期間を担保する保険に加入するか、法務局へ一定の金額を供託しなければなりませんから、買主様にとっては安心できます。
では中古の場合はどうか?
こちらは残念ながらそのような制度はありませんので、その売主業者次第となります。
しかし、実はそのような中古物件でも便利な保険制度があります。
名称は、「既存住宅保険」
売主業者さんが親切な業者さんだったりすると、もしかしたら保険対象にしているかもしれませんので、予め確認すると良いでしょう。
しかもこの保険は、実は個人の方が売主であっても利用する事が可能です。
個人売主用と業者売主用と用意されています。
瑕疵が見つかるという事は傷とは違い、大規模な修繕が必要となりますので、その修理費用はだいぶ高くつくであろう内容です。
この保険を上手く活用すれば、自己負担が減るばかりでなく、いざ売買契約をしようと考える買主様にとっても安心して購入意思を固められる判断材料になるのではないでしょうか。
この保険を取りあるかっている会社が日本には全部で5社あるそうな。
当社もこの度、この保険を取り扱えるように申し込みを済ませました。
きっかけは当社売主物件が出来た事によります。
売る側にとっても、なにか事が起こった際のことを考えると安心できるのです。
そりゃ、多少の費用はかかりますけど、実際に雨漏りとかが起きたとして、その補修金額を考えたら、非常に安いものです。
買う側のお客様だけでなく、売る側のお客様に対しても、安心・安全な取引ができますように今後はこのような保険制度もご利用いただくようにご紹介していきたいと思っております。
ではまたっ!
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。
- トラックバック URL
この投稿へのコメント