不動産業者の見分け方講座

こんばんは~

うち結構ちゃんとした業者だと認識しているアイホームズです。

本日のテーマは「不動産業者の見分け方」

さて、家を購入する際ほとんどの方が、不動産業者から又は不動産仲介業者から購入されると思います。

その業者がしっかりとした業者なのか、さらに担当者は大丈夫なのか?

そんな不安を持ちながら契約に臨む方もいらっしゃるでしょうね。

そこで一つ、ズバリ見分けられる方法をご紹介しますね。

契約文章についてのことなのですが、民法を基本として不動産の契約には様々な法律が絡んでくるものです。

そもそも契約書にも条文が記載されていますね。

その条文がポイントです。

法律の基本的な構成は「条→項→号」と並びます。

この読み方が分かっているかどうか?

そこに判断できるポイントが隠されています。

不動産の契約においても、このような契約条項があるのですが、人が読んでいるのを聞いていると・・・・

例えば・・・

第2条
  売主は…
  2.買主は…

というような条文の時に、「2」をどう読んでいるか良く聞いていてください。

これを「に」と呼んでいる人が、少なくありません。

2としか書いていませんが、読み方として正しくは、「だいにこう」です。

豆知識ですが、法律文書では条に続く、第1項の数字は書かれていないことが多いですよ。

ですので、

第2条
  売主は…

の箇所は正式には「だいにじょう だいいっこう うりぬしは…」と読むのですが、実務上では省略してそのまま「だいにじょう うりぬしは…」と読みあげるのが一般的です。

ちなみに、「だいにこう」と読むのか、「にこう」と読むのかは、どちらでも構わないのですが、私は「だいにこう」の方が読みやすいのでそちらを使っています。

しっかりと前向きに勉強をしている営業マンだったら、このような事をちゃんと分かっていると思います。

ん?あれ?

この話は契約する時に分かること・・・

「契約時じゃもう手遅れじゃないかい!」

そのご指摘は大正解。(・_・;)

まだハンコを付く前であっても契約時に、「条文の読み方が間違ってるから契約しません」なんて言えませんよね。(>_<)

ならば契約の話を決める前に、その営業マンを試してみますか

うーん、無理がありますね~((+_+))

もっといい方法を考えておきますね。

ではまたっ!

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