不動産の購入手順!④
こんばんは~
既に第4回目のアイホームズです。
さて、前回のブログではローン審査が通ったところまでお話しましたね。
今日はその後の話です。
ローンが通って、ローン条項が解除されてお引渡しまでにやること。
それは・・・・
お客様と不動産会社でそれぞれやるべきことがございます。
まずはお客様と不動産会社で協力してやるべきこと。
6.家屋証明書の取得
自分の本拠地としての不動産購入の場合は、登記費用を安くすることが出来ます。
それが家屋証明を取得することによって実現できます。
次に書くように、新住所で住民票を取れればその住民票だけで申請できますが、まだ住所変更を掛けられない場合は・・・
- 現在の住民票
- 賃貸借契約書のコピー(現在の住まいが賃貸の場合)
- 申立書
以上3点を揃える必要があります。
実家暮らしだった場合は賃貸借契約書はないでしょうから不要ですが、申立書という書類は必要です。
実際の申請は、不動産会社若しくは土地家屋調査士または司法書士が代行しますので、お客様は書類をご用意いただければ結構です。
ただしこの制度は、細かいところは省きますが、概要としては木造一戸建てなどの場合は新築若しくは築後20年以内の物件、マンションなどの場合は新築若しくは築後25年以内の物件でないと適用できません。
購入物件を選ぶ際に、この辺も考慮しましょう。
住宅ローン控除の適合用件も同様ですね。
次はお客様自身がやるべきことです。
7.住所変更
一般的に登記に備えて予め住所変更をします。
同じ市町村内でしたら単に住所移転で済みます。
移転すれば、印鑑証明書も新しい住所へ自動的に変更されますので、こちらのパターンは簡単に済みますね。
市町村をまたぐ場合は、転出と転入の手続きが必要になりますので、2か所の役所を梯子す必要が出てきます。
もちろん同日ではなくても構いません。
お子さんがいらっしゃる場合は、子供関係の手続きもありますので時間には余裕をもって臨みましょう。
印鑑登録は本人ではなくても出来ます。
しかし、本人が出向けばその場で済むのに対し、代理人が申請する場合は、申請後一度ハガキが届き、そのハガキを持参して初めて登録が出来るという二度手間が生じます。
忙しくて自分が行けない旦那さんの場合はこのような手続きになりますので、やはり日程的に余裕を作るようにしなければならないですよ。
ところで、なぜ事前に住所変更をするかと言いますと、それはその後のことを考えてのこと。
一つは銀行関係の手続きで、改めて住所変更をする必要がなくなること。
そして無駄な登記費用を掛けなくてよくなることです。
例えば借換えをしようとする時や、売却をする時には現住所で登記されていなければならないのです。
旧住所のままですと、新住所に変更登記をかけなければならず、その為の費用が数万円必要になってきます。
単純に最初に登記をする時に、新住所で登記することによりこの費用が削減されますから、先々のことを考えてこのようにします。
何かしらの事情によって、新住所で登記をするわけにはいかない場合は、仕方ないので現住所で登記をすることになります。
8.立会検査
新築一戸建ての場合は、建物にキズや不具合がないかを引き渡しの一週間から二週間前に立会検査を行います。
売主担当者と不動産仲介会社と買主様の3者が集まって、物件内部を見まわします。
私、この立ち合いは得意です。
お客様が気付きにくい傷を良く見つけます。
売主様の担当者さんが一生懸命に傷を探してくれる人だと、とてもスムーズに運びますが、めんどくさそうな態度を取る人も中にはおりますので、そんな時には、下手下手に補修箇所を指摘していきます。
ただですね、住宅は精密機械や工業製品ではなく、現場で職人さんが作ったものですので、多少の傷は付き物と思ってください。
勘弁してねっていう程度のものがありますよ。
大きな傷や、建付けの調整、クロス汚れやスキマ、この程度が補修対象となります。
新築一戸建てですと、この時には既に一度業者によるハウスクリーニングが終了しております。
改めて引き渡しまでにもう一度クリーニングが入ることはありません。
せめて売主様の担当者が掃除するくらいですで、引き渡しを受けてからは自分で多少掃除をする必要があるかもしれないと思っていてくださいね。
私も目につくごみは、こっそり掃除することもありますよ。
中古の物件の場合は、このような立会検査を行うことはまずありません。
あしからず・・・<(_ _)>
明日はこのシリーズのラストです。
やっと購入した家が手に入るところまで行きますのでお楽しみに!
ではまたっ!
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