【責任は負わなくてもいい?】~失火法~

こんばんは~

大切なことを説明するアイホームズです。

この時期に付き物なのが火災です。

昨日も新潟県で大規模な火災が発生したばかりですから、注目されていることと思います。
(被害に会わられた方にはお見舞い申し上げます)

そこで、本日はそのような場合にどうなるのかをご説明いたします。

本来は責任を負わなければならない!

日本の法律は民法が基本となっていることはみなさんご存じの通りです。

その中で規定されているのが「損害賠償責任」

これは他人物に損害を与えてしまった場合には、その損害を賠償する責任が生じるというもの。

これを当てはめると、火元となってしまい延焼により第三者の家屋へ損害を与えてしまった場合は、その責任を負うべきものとなります、

特別法の「失火法」!

ところが、日本には失火法という法律が別に規定されており、火災に限っては特別な規定があるのです。

この法律は失火しても重大な過失がない場合は、賠償責任を負わなくて構わないですよ、というものです。

工エエェ(゚〇゚ ;)ェエエ工!?

ちょっと驚きですよね!?

火事を起こしてしまっても、原則的には火元の責任を問われないというこの法律。

では、もらい火によって家屋に損害があったらどうするの?

これはもう自分で保険に入っておくしかないのです。

自分が火事を引き起こしてしまったときに対してだけでなく、もらい火に対しても火災保険に入る重要性があるのです。

ここでいう重大な過失とは・・・?

どのくらいの過失かといいますと・・・

常識的な注意ではなく、わずかな注意を払ってさえいれば起きなかった事故なのに、漫然と事態を見過ごした状態。

のことをいうのです。

たばこの不始末やキッチンで揚げ物をしていて目を離しているうちに火災になった場合などは、保護されない重過失と見做されることあるようです。

ついついというのは許してもらえないんですね。

みなさん良く注意して生活してくださいね。

では?

重過失によって火災の火元になってしまった場合は、どのように対処するのか?

これは火災保険ではなく、個人賠償責任保険の範疇となります。

だいたい1億円くらいまでかけられると思います。

当社で扱っている保険でもこの保険をセットしておススメしておりますので、ご安心を!

この個人賠償責任保険は重過失があった場合でも適用される保険です。

自転車での事故の際にも有効ですから、是非とも火災保険と一緒に入っておきましょう。

詳しくはご来社いただいたときにご説明しますね。(^_-)-☆

ではまたっ!

この投稿へのトラックバック

トラックバックはありません。

トラックバック URL