「士業」になったようです!

こんばんは~

これからは士業のアイホームズです。

本日の出来事。

こんなニュースがございました。

『衆議院国土交通委員会は30日、「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」とすることを盛り込んだ「宅地建物取引業法」改正案について審議、賛成多数で法案が可決した。』

今までは主任者だったのが、そのうち「宅地建物取引」と名称が変更になるそうです。

これによって何が変わるか?

一説によりますと中古住宅の流通促進に向けた関係者との連携など、宅地取引業者の役割が大きくなりつつあることを踏まえ、主任者を「宅地建物取引士」に改称し、地位向上につなげる。

という事らしいです。

そもそも論ですけど・・・・

現状の法律ですと宅地建物取引主任者は一店舗あたり従業員5名につき一人だけいれば営業できます。

お客様担当の営業マンは資格がなくても営業できるのがこの業界です。

これが変更になるようなことはないのかなぁ?

資格のない者が、不動産についてお客様に説明する事が許されているのが現実。

保険業法でさえ、資格のない人が募集活動すること自体を禁じています。

それよりもずっと難関の宅建資格なのですが、この資格がないと出来ない事って何かご存知ですか?

重要事項の説明と契約書への押印。

これだけですよ。

呼称だけ変更しても、業界のレベルはそうそう上がらないような気がするのですがいかがなものでしょうか?

ちなみに私、旅行業の資格も持ってたりしますが、旅行業ですと、国内旅行だけを取り扱える資格と、海外旅行も取り扱える資格が区別されおります。

宅建資格も賃貸のみと売買も扱える資格と二つあっても良いような気もします。

ちょっと脱線しましたね。(._.)

では、営業する者は全てこの資格を持っていなくてはならないという、法律改正をするものならどうなるのでしょうか?

巷の不動産会社で営業している人たちが仕事できなくなりますね。

これはこれで社会問題が起こるのでしょうね。

個人的には営業は全員を資格を持つべきと思っておりますが・・・

ひとつの案として「宅地建物取引士」という資格も検討されているようです。

これ良い案だと思いますよ。

測量士の世界では、測量士補がありますもんね。

立派な不動産営業マンになるために、その手前の宅地建物取引士補。

その資格がないと営業できませんっていうルールになると、まともな方々がこの業界に増えるような気がします。

正直テキトーな人いますもん、この業界。

地位の向上っていう言葉にはちょっと嬉しい気もしますけど。

その分専門家としての責任が強くなるようですが。。。

そういえば、何年も前から社員5名につき一人の宅建主任者を3名につき一人に変更するといううわさもありましたが、この件はどうなっているのだろう?

ではまたっ!

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