割賦販売

こんばんは~
久しぶりの学習会記事になります、アイホームズです。

ただいま重要事項説明書を作成しているのですが、ふと考えてしまいました。
その重要事項説明の中のひとつに【割賦販売】という項目があります。

この説明をすべきとして存在する項目なのですが、そもそもこの項目の説明って必要なの?と疑問に思った次第です。

そこで本日のテーマは割賦販売についてです。

割賦販売とは何か?

さて、昔々は割賦販売という契約方法を耳にすることがありましたが、いまの若い人たちには馴染みのない言葉ですよね。

私現在54歳で、ギリギリ知っていた言葉ですが、人生では割賦で取引したことはないし。。。
いや実際にはしているのですが、その認識は割賦販売ではなくクレジットカードでの分割払いです。

 

【割賦販売】とは言葉の定義としては簡単で、商品の支払を分割して行うことです。

 

割賦販売法という法律が昭和36年に成立しており、割賦販売はその法律のもとに取引されます。
令和2年にはその改正も行われているのです。

クレジットカードで分割払いするのもこの割賦販売法のひとつになります。
(翌月1回払は対象外です。)

そもそも、クレジットカード産業育成が目的の法律らしいですね。

不動産取引における割賦販売の疑問

通常、不動産の売買取引では現金で支払って決済する、もしくは買主が金融機関から借り入れをして売主に支払うことで決済をします。
いずれのパターンにおいても、売主に対しては一括で現金を支払うことになります。

割賦という場合は、一括ではなく、売主に直接分割払いをすることです。
売買取引でそれをしてしまうと、双方に不安定な状態を作ってしまう恐れが生じます。

売主の立場からすると、支払いが完了する前に所有権移転登記をしてしまうと、その後の支払いが実行されなかった時に困ります。

逆に買主の立場からすると、支払いが完了したのにも関わらず、所有権移転が実行されない心配も生じます。
(万が一にも支払い途中に売主が所有権を移転していたことが後から分かったなんていうことも有り得ますよね)

双方ともに法律のもとには規制があるのですが、売主買主ともに誠実にそれを守ってくれるかどうかの保証がありませんので、最終的に揉め事に発展すると裁判とか面倒なことが起こり得ます。

ですから通常は割賦販売という方法はとりません。
というか私個人的には20年の経験上この方法での取引をしたことはありません。

ひと昔は通常の販売方法として存在していたのでしょうかね。
売主と買主の間に血縁関係があって厚い信用があれば、なんとか可能かもしれませんね。

あ、あとは親子間の不動産売買では銀行が住宅ローンを組むことに高いハードルを設けているので、そのケースでしょうか。

現代における割賦販売の用途

今現在で調べてみると、売りにくい物件でこの割賦販売という方法を推奨している会社があるようです。

すぐに現金化しなくても良かったり、またはすぐに現金化することが難しいような物件では、ひとつの選択肢として考えられそうです。

また、今は住宅ローンを組むことが難しい人が、とりあえず賃貸借契約でその物件に住まわしてもらって、住宅ローンが組めるようになったら、残金を住宅ローンで支払う計画での販売方法として購入するという(割賦売買契約付き賃貸借契約)一般的ではない取引方法。

繰り返しますが一般的ではないので、皆さんはそれほど詳しくなる必要はないと思います。

以上のような割賦販売の説明項目が存在する重要事項説明書ですが、フォーマットとして存在させなくても良くないですか?

いつも斜線を引いて、簡単に説明していますけれど面倒なので無くして欲しいという願いです。

以上です。ではまたっ!