令和4年の住宅ローン控除について
こんばんは~
重要な事項をお伝えするアイホームズです。
さてさて、例年なら3月中に税制改正大綱が正式に議決されました~のニュースがあるはずなんですけど、今年はコロナに次いでウクライナ問題に埋もれたのか?なかなかニュースから耳に入ってこないので、税務署に電話して確認しました。
みんなが気にする住宅ローン控除の基準緩和に関する話題です。
昨年までは耐火建築物は25年以内に建築された住宅、それ以外(木造住宅等)は20年以内に建築された住宅という条件がありました。それが今改正により緩和されたのです。
その詳細について調べてきたのですが、いろいろなホームページで確認すると、築後年数25年以内の制限が緩和されて築後年数が撤廃され、新耐震基準に即するマンションであればいいよ、という内容があったり、昭和57年以降に建築された物件であれば住宅ローン控除が受けられるとういうざっくりとした何をエビデンスとするのかよく分からない記載があったり。
実は、今ちょうど手掛けている物件が微妙な内容でして。。。
登記簿の新築年月日は昭和57年1月なのですが、建築確認の方は昭和55年6月5日付けなので旧耐震基準のマンションに該当するのです。
上記のような表現だと、この住宅は住宅ローン減税が受けられるのかどうかがよく分からないので、私も翻弄されてました。
そこで、もう4月になったし、さすがに決まってないの?という疑問を税務署にぶつけてみたんです。
そして、わざわざ折り返しの電話をいただいた結果、以下の内容を伺いました。
税制改正大綱にある通り、
”築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が昭和 57 年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなす。)であることを加える。”
とのことで1日付けで決定していますと。
新耐震基準に適合している住宅であれば良い、さらにそのエビデンスは登記簿上の建築年月で、昭和57年以降の建築年月日であれば、新耐震基準に適合しているとみなすという表現が大事。
今までのように新耐震基準適合証明書とかはいらなということなんですね。
登記簿上の日付けが確認できれば良いという簡潔な確認方法になったようです。
とても良い税制改正じゃあないですかぁ(^o^)
他にも所有者の所得要件物件の床面積要件などがありますが、取り急ぎ築後年数についての話題をお伝えいたしました。
ではまたっ!