「納戸」と「居室」は何が違うのか?
こんばんは~
建築基準法について触れるアイホームズです。
物件の見学行きますと、まあなんて素敵なお部屋でしょう!
って見惚れることがありますよね。
間取りも4LDKあるし、収納も充分。
ではいざ検討!
でもその物件資料を見ると、4LDKではなくて「1LDK+3S」と書いてある。
これってなんで???
という疑問にお答えするのが今日のテーマです。
日本の法律である「建築基準法」では洋室も和室も同じ居室として扱っております。
そしてその法律では居室の定義を決めていて・・・
その部屋の床面積に対して1/7以上の採光のための窓や開口部を設けないといけないというもの。
細かく触れると最低限の天井高や換気なども基準もございますが・・。
不動産適正取引協議会の定める「不動産の表示に関する公正競争規約」によって、この基準に適合しない場合は「納戸」等と表記しなさいと決められているのです。
見た目は洋室でも「建築基準法」上の問題で「納戸」と表記されてしまうのです。
8帖もあって、ちゃんとクローゼットまで用意されているようなスペースでも「納戸」である場合が起こるのです。
一般的に納戸といえば物入れや衣類などを収納するための部屋、3畳くらいのスペースで書斎として使える程度の部屋とかがイメージされると思います。
私個人的にはそういうイメージがありましたもの、この業界に入るまでは。(._.)
でも不動産広告的には建築基準法と公正規約を守らなければいけませんので、4LDKとは言えません。
そこで問題となるのがポータルサイトなどで間取りから検索する場合。
上記のように実際は「1LDK+3S」の物件を「4LDK」で検索してもヒットしません。
ですが・・・
ヒットさせたい会社はどうするかっていいますと・・・
敢えて「4LDK」として掲載する。
もちろん、これは違法ということになりますけど・・・。
法律を守って掲載している会社は4LDKで探しているお客様に情報を提供する事が出来ないのです。
これってどうなのよ?
と思ってしまいます。
さらに「納戸等」という決めごとなので、実際の広告を見ますと・・・
サービスルーム(S)だったり、書斎(DEN)だったり
ユーティリティスペース(U)だったり、フリールーム(F)だったり
マルチルーム(M)、多目的ルームなどの表記が乱立しております。
消費者を守るための公正競争規約なのですが、逆に消費者を混乱させている要因にもなっている気がします。
この辺のところをもう少し柔軟に対応してもらえませんかね?
そうしないとホントに消費者にとって不便な状態が続く事になります。
ちなみに中古物件の場合は建築時の資料がないと、実際にその部屋が納戸申請された部屋なのか居室申請された部屋なのか不明なので、なんとなく居室扱いして販売してしまうケースもありますね。
要はその家に住む人が、居室として使うかどうかの問題ですから。
衛生上の問題があるのは分かります。
ただそこで、一日中ずーっと過ごすのが目的の場合以外は、基本的に寝るための部屋でしょうから、広告としては「4LDK」という表記を許して、注意書きで「内3部屋は建築基準法上納戸申請をしております」とか。
そんなルールじゃダメでしょうか?
いかがなものでしょうかねぇ?
ではまたっ!
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